赤十字表示法について厚生労働省に訊く

NHK党浜田聡事務所が運営する「諸派党構想・政治版」を利用し、厚生労働省に質問を行いました。制度を設置された浜田聡参議院議員、ご対応いただいた末永議員秘書にはこの場を借りて御礼を申し上げます。

質問

政府として、有事に備えるべく防衛費増額の方針を定めたものと承知しております。
そこで、防衛に関連して、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(以下、「赤十字表示法」)について、お尋ねいたします。

赤十字表示法において、日本赤十字社以外が白地に赤十字マーク(以下、単に「赤十字」といいます。)をみだりに使用することは原則として禁止されております。しかしながら、「病院 イラスト」などとGoogle画像検索をしたところ、大量の赤十字マークを含む病院のイラスト(素材の配布および使用事例)が見つかりました。

「そちらでは赤十字を使用できないのではないか」との指摘を約100件ほど行ったところ、ほぼすべてにおいて「認識がなかった、すみやかに修正する」との回答がありました。
病院のイラストを使用する場面というのは、病診連携の図や保険請求の仕組みの図解が主であり、需要があるのは基本的に病院・健康保険組合・地方公共団体・医師会です。
そのため、法令を遵守すべき立場である地方公共団体や、法の趣旨として守られる対象である医療従事者自体が最も違反していた、ということになります。

また、厚生労働省が運営するサイト「上手な医療のかかり方」においても病院のイラストに赤十字が含まれていました(私が指摘したところ現在は修正されています)し、厚生労働省の政策説明用のプレゼン内にもみだりと思われる使用例が見受けられます。

このように、厚生労働省ですらみだりに赤十字を使用しているという状況となっており、赤十字を病院を表す記号であるとの誤解をしている国民も多いのではないかと思科しますが、赤十字をみだりに使用できないことを広報しているのは専ら日本赤十字社です。
しかしながら、日本赤十字社はあくまでも赤十字の使用を認められた代表的な組織にすぎず、一義的には厚生労働省の責任で啓蒙を行っていく必要があると考えますが、厚生労働省の見解をお伺いします。

回答

・「赤十字標章」は、ジュネーブ条約の規定により、その使用の制限が定められています。この趣旨は、「赤十字標章」が、戦争や紛争などで傷ついた人々と、その人たちを救護する軍の衛生部隊や赤十字の救護員・施設等を攻撃から守ることを目的としており、不適切な使用が氾濫すると、必要なときにその活動を適切に保護することが困難となりかねないというものです。
・こうした考え方に則り、我が国においても、「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」を昭和22年に制定し、第1条において、赤十字標章の濫用の禁止を規定したものです。
・赤十字標章が持つ本来の意義についてご理解をいただけるよう、引き続き、厚生労働省や日本赤十字社のホームページなどで広く周知してまいります。

(2023年1月16日)
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